各種共済制度についてご案内します。
経営を行っていく際の万が一の事態に備えるため、また従業員の福利厚生の充実を図るために、ぜひ各種共済のご加入をご検討下さい。詳しくは商工会(01267-2-2249)へお問い合せ下さい。
Ⅰ 商工貯蓄共済制度
この制度は、商工会の事業として国から認められ、全国の商工会員が加入している 商工会独自の共済制度です。月々わずかな掛金で、「貯蓄」「保障」「融資」の3つの機能を組み合わせた、商工会員 とそのご家族、従業員のみなさまのための共済制度です。
高年齢の経営者や、経営環境の変化を「商工貯蓄共済制度」がバックアップします!!
Ⅱ 中小企業退職金共済制度(中退共)
中小企業者が契約者、従業員が被保険者となり、中小企業者が積み立てた退職金に付加退職金が加算され、退職時に従業員に直接支払われる制度です。
共済掛金は短時間労働時間労働者は2,000円から4,000円、正規社員は5,000円から30,000円までを任意に選択できます。掛金の助成制度もあります。
※加入期間により支給されない場合や掛金総額を下回る場合があります。
Ⅲ 北海道中小企業従業員退職金共済制度(特退共)
この制度は、北海道商工会連合会が、国税庁の承認を得て、特定退職金共済団体として実施しているもので、中小企業にも退職金制度を確立することにより、労働力の確保と安定化を図っています。
【加入対象】
商工会の会員である中小企業者が契約者となり、従業員が被共済者となります。
※国が行う中退金とも併行してこの制度に加入できます。
尚、共済契約者と生計を一にする親族、法人の役員、休職期間中の人は加入できません。
【共済掛金】
事業主負担の掛金は従業員1人につき月額1,000円1口で、1口以上、最高30口(30,0 00円)以下掛金は損金または必要経費として計上できます。
【掛金助成】
新規加入の事業主に、掛金1/2を加入月から1年間助成いたします。
(被共済者1名につき、月額5,000円が上限)
【退職金の給付】
掛年数1年以上の従業員に退職一時金を支払います。
Ⅳ 小規模企業共済制度(個人事業主の退職金制度)
【加入対象】
常用従業員20人(商業サービス業は5人)以下の個人事業主と法人の役員及び一定規模以下の企 業組合・協業組合の役員。
※制度改正により、個人事業主の「共同経営者」も2名まで加入する事ができます。
【共済掛金】
1,000円~70,000円までの500円きざみ
【共済給付】
掛け金を6ヶ月以上払い込んだ加入者が事業を廃止したり、疾病、負傷による役員の退任、加入者 が死亡したときに、共済金を支払います。
Ⅴ 経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済制度)
【加入対象者】
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者(業種、企業規模により条件が設定されてます)
企業組合・協業組合・ 事業協同組合、同小組合又は商工組合で共同生産、共同販売等の共同事業 を行っている組合
【共済掛金】
5,000円~200,000円までの5,000円きざみ
積立限度額・掛金総額800万まで。掛金は全額損金または必要経費で処理可
(掛金は掛け捨てではありません)
【共済事由】
加入6ヶ月経過後、取引先企業が倒産し、売掛債権等の回収が困難になった場合、掛金積立総額の 10倍(最高8,000万円)か、回収困難となった売掛債権等の総額のどちらか少ない額を限度 に、貸付が受けられます。
Ⅵ 全国商工会「会員福祉共済制度」
「あなたも家族もまるごと守る!」
ライフスタイルと必要補償額に応じて、加入プランをご検討いただけます!
商工会会員のみなさまの為に、全国商工会連合会が新しく開発し運営する、共済制度です。疾病による入院に備えた医療特約、がん重点補償プランもございます。
Ⅶ 中小企業PL保険制度
自社の製品が原因で事故が発生し、多額の賠償責任を負う…PL(製造物責任)事故は思いがけない時、思いがけない形で発生します。
中小企業PL保険制度は、中小企業者のために割安な保険料で、PL事故による損害賠償が発生した場合に保険金をお支払いします。リコール費用担保特約を付加することもできます。
本制度に加入できるのは、全国商工会連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会のいずれかの傘下団体に属する方に限られます。
※ご注意:LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局・薬店)の方 は、別に専門の保険が用意されておりますので、本制度の対象にはなりません。
Ⅷ 全国商工会経営者休業補償制度
病気やケガで働けなくなった期間の月々の所得を最長1年間補償する、全国商工会員のための所得補償保険です。
個別に加入するよりも、保険料が44%割安となっており、大きな負担をかけずに、万が一の場合に備えることができる会員限定の共済制度です。
参考/45歳~49歳までの補償月額1口10,000円の場合 基本保険料 127円
Ⅸ 全国商工会個人情報漏えい保険制度
個人情報が漏えいし、国内において損害賠償請求が提起された場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や事故の解決のために費やした費用等)を補償します。
損害賠償に関する補償の例:損害賠償金、訴訟費用、弁護士への着手金・成功報酬等
費用損害に関する補償の例:謝罪広告掲載費用、見舞品購入費用、お詫び状作成郵送費用、事故原因調査費用
Ⅹ 商工会の業務災害保険
【労災事故に関わる幅広い補償】
従業員の就業中のケガに対する補償(死亡・後遺障害)に加えて、労働災害における事業者側の賠 償責任(使用者賠償責任)についても補償します。
【労災保険支給と関係なく支払い】
ケガに対する定額補償については、政府所管の労働災害保険の認定に関わらず、迅速に保険料を 受け取ることができます。
【「売上高」による保険料算出、事業者単位での無記名加入】
売上高により保険料を算出する仕組みとなっており、役員・従業員の人数に変動があった場合でも 報告は不要です。また、パート・アルバイトの方も自動的に補償の対象となります。